ファクタリングを利用する上での注意点とは|デメリットやリスクを徹底解説

ファクタリングのリスク

ファクタリングのリスクと注意点

当ページでは、ファクタリング取引で起こり得るリスク・危険性の代表的なパターンをご紹介してまいります。
経営状況を悪化させる恐れも十分に考えられますので、どのような危険があるのかを事前に確認し、リスクヘッジに努めましょう。

利用時に起こり得るリスク

ファクタリング利用時に起こりえるリスク

まずは利用時に起こり得るリスクについてみてまいりましょう。

取引先に周知される恐れ

債権譲渡をする場合、原則として債務者に対して債権が譲渡されたことを通知又は譲渡することへの承諾を得なければなりません。
通知を受けた企業から見ると、今までに取引が無かった企業に振り込むことになる訳ですから、本当に支払って大丈夫なのかと不安になるのが通常です。
また、経営破綻の恐れがあるのか・このまま取引を続けて大丈夫なのか等の不安を生む恐れもあり、比較的付き合いの浅い取引先、大手企業等は少しの信用悪化で契約解除、取消へと繋がりかねません。

もし取引先に知られるのを避けたいのであれば、3社間ファクタリング(通常の債権譲渡)でなく2社間ファクタリングを選ぶようにしてください。
3社間ファクタリングでは通知・承諾が必要のため取引先に必ず周知されてしまいますが、2社間方式のファクタリングでは通知や承諾が不要のため周知される可能性を下げることができます。

悪質業者・違法運営の存在

近年、ファクタリング会社を語る無許可貸金業者(所謂、闇金業者)が増加しています。
悪質若しくは違法業者の手口には、大きく分けて「給料ファクタリング」「相場を大きくかけ離れた手数料設定」「実質的な金銭消費貸借契約」の3つが挙げられます。

給与ファクタリングとは、文字通り個人の「給料」を買い取る取引です。
給料は本人への支払いが原則であり、他者に譲渡することができないため、実質的な貸金業務であるとの見解が示されています。
したがって、給料(もしくは給与)ファクタリングは貸金業免許を保有している場合を除き違法に当たります。
また、金利や不動産の仲介手数料とは異なり、ファクタリング手数料には法令の規制がありませんので、相場を著しく外れた手数料を設定するファクタリング会社も見受けられます。

悪質業者や違法運営業者に注意

当事者が納得しているのであれば問題ないのかもしれませんが、ファクタリングを利用する企業の多くは切羽詰まっている状況であり、多少手数料が高くとも契約せざるを得ないのが現実です。
数年前に比べるとファクタリング会社も増え、わざわざ手数料が高い業者を利用する必要は一切ありませんので、少しでも高いと感じたら契約は一旦保留しましょう。

さらに、ファクタリングは債権の売買であり金銭の貸し借りではありません。
そのため、契約書は「売買契約書」「ファクタリング契約書」「債権譲渡契約」などの文言で作成されています。
「金銭消費貸借契約」と書かれていた場合、当該ファクタリング会社は違法に貸金業を営む業者の可能性がありますのでご注意ください。

悪質業者の見分け方について

財務の更なる圧迫

ファクタリングは、債権額の一部を手数料として支払わねばなりません。
つまり、本来であれば100入るものが、95乃至は90など目減りした状態で支払われるということを意味します。
1回限りの利用であればさほど大きな問題とはなりませんが、利用回数が3回・5回・10回と増えてゆくと、当然元々100であった債権が0に近づいてゆきます。

まとまった金額を利用するなど、利用回数を出来るだけ抑えるのももちろん効果的ですが、長期的な利用にならざるを得ないケースでは「ファクタリング会社の財務コンサルタントサービスを利用する」という手もあります。
財務コンサルトタントとは、例えば初回は100万円→2回目は50万円→3回目は30万円といった形で徐々に金額を下げていき、いずれはファクタリングが無くともキャッシュフローを改善させるといったものが一般的です。

このように、ファクタリングは高い即効性・利便性がある反面で、使いすぎると財務の破綻を招く恐れがあります。
予め財務改善計画を立て、ファクタリングの回数を定めておくことをお勧めいたします。

利用後に起こり得るリスク

ファクタリング利用後に起こりえるリスク

ファクタリングは入金予定の売掛金を早期に現金化する金融取引です。
そのため、ファクタリングを行った「後」についても注意せねばなりません。
主な注意点としては「入金サイクルや支払サイクルの変化」「売掛金の引渡し」などが挙げられます。

サイクルの変化

ファクタリングを行うと、売掛金は新債権者であるファクタリング会社のものとなるため、入金された売掛金を自由に使うことはできません。(2社間ファクタリングであれば売掛金をファクタリング会社へと引き渡す義務が生じ、3社間ファクタリングであればファクタリング会社に直接入金されます。)

ファクタリングによって得た金銭は遅れている支払い・運転資金等に充てる企業が大半かと考えますが、このときに誤って使ってしまう恐れも十分に考えられます。
特に支払うものが多い企業、複数の債権を持っている企業は「どれをいつまでに支払わねばならないのか」「どの債権をファクタリングしたのか」が分からくなってしまう可能性がある点に注意が必要です。
初歩的な対策ではありますが、まずは支払わなければならないものの期日や期限を全て書き出し、いつまでに支払うのかを決めておきましょう。(※9/25にA社、10/5にB社など)

また、複数の売掛金をファクタリングした場合は、どの債権をファクタリングしたのか、通常通りに支払われる売掛金はどれなのかを必ず分かるようにしておいてください。
さらに、例えば「5月入金分を6月支払いに充てていたが、ファクタリングによって1か月ズレてしまい、6月入金分を6月支払いに充てることになった」等の支払サイクルにも注意が必要です。
優先順位及び入金や支払いのスケジュールを定めておくことが有効かつ重要と言えるでしょう。

引渡し義務がある点に注意

入金された売掛金には引渡し義務が生じる

ファクタリングは、保有する売上債権(売掛金や未収金など)をファクタリング会社へ売却し、早期の現金化を図る資金調達方法です。
そのうち、2社間ファクタリングは売掛先(取引先など)に対して通知をしませんので、売掛金は従来通り旧債権者(ファクタリングを利用した企業)へと支払われます。
前述した通り、既に債権が譲渡されている場合、入金された売掛金の正当な権利者は新債権者であるファクタリング会社であり、受け取ったお金は速やかにファクタリング会社へと引き渡す必要があります。

しかしながら、どの債権を譲渡したのかが分からなくなってしまったり、譲渡したこと自体をうっかり忘れてしまったりする可能性も否定できません。(例えば、様々な入金があった場合や支払期日が1~2か月後の売掛金を譲渡した場合など)
さらに、自動引き落としの設定をしていた場合、万が一入金日と引落日が重なってしまうと、入金と同時に口座残高が無くなってしまう事態に陥ります。

ファクタリング会社への引渡しを怠った場合は契約違反となり、詐欺罪で告訴された事例も確認されています。
どの入金を引き渡すのかを把握しておく、自動引き落としの設定を一旦止める等、然るべき措置を執るようにしてください。
なお、ファクタリングは金銭消費貸借契約ではなく売買契約に当たるため、原則として売掛金の引渡しを分割で行うことはできません。

取引先から入金されなかった場合

前述した通り、2社間ファクタリングの場合は取引先から受け取った売掛金はそのままファクタリング会社へと引き渡たさねばなりません。
そのため、ファクタリング契約後に取引先が倒産によって履行不能に陥ってしまった・取引先からの入金がなされない(債務不履行)などもリスクとして考えられます。

結論から申し上げますと、2社間ファクタリングについても売掛金を売却した企業側が責任を負うことは原則としてありません。
ファクタリングは、売掛金や未収金と言った売上債権を売却し、債権の早期回収若しくは現金化を図る金融取引ですので、売却後の債権者はファクタリング会社であり、ファクタリングを利用した企業は引き渡しの義務を負っているにすぎないためです。

ただし、ファクタリング会社の中には利用企業側が売掛先と連帯して責任を負うという契約条項を盛り込んでいる(償還請求権あり)場合がありますので、契約前に内容をしっかりと確認するようにしてください。
なお、3社間ファクタリングではファクタリング会社に直接売掛金が振り込まれるため、そもそも債権回収や引き渡しの義務を負わず、このような問題も生じません。

債権譲渡登記が必要になる可能性

債権譲渡登記のメリットとデメリット

登記とは、法人・個人・不動産・財産などの権利関係が公衆に知られる状態にする法的制度のことで、債権譲渡登記はその中の一種に当たります。
その名の通り、債権が譲渡された旨を登記することを意味し、特に2社間ファクタリングをする際は当該手続きを経るのが原則です。

なぜ債権譲渡登記が必要かというと、当該手続きによって法律関係・権利関係を第三者に主張できる効力(売掛債権の権利は自分にあるということを第三者に知らせる効果)を備えられるためです。
つまり、債権者は正当な権利者であることを主張できるようになり、ファクタリング会社は既に他の業者に売られている売掛債権を買い取ってしまうリスクを軽減することができます。

利用者側にはリスクがある

債権譲渡登記はファクタリング会社側にとって多くのメリットがありますが、その反面で利用企業側には一定のリスク・デメリットがあります。
登記簿は誰でも閲覧できるため、取引先(売掛先)に当該登記事項を見られてしまう恐れがあり、延いては今後の取引に悪影響が及ぶ可能性があります。
なお、債権譲渡登記がなされているかの確認は「譲渡人の本店を管轄する法務局にて概要記録事項証明書(動産)」を取得する方法が一般的です。(概要記録事項証明書の見本)

また、銀行や消費者金融等で融資を受ける場合、財務状況や税金関係の申告・納付状況については必ず確認・調査されます。
稀ではありますが概要記録事項証明書まで確認されるケースがあり、債権譲渡登記が融資審査において不利に働く可能性も否定できません。
後から判明してしまうと心証を悪くする恐れもありますので、債権譲渡があった事実を予め伝えておくのも一つの手です。

債権譲渡禁止特約について

債権譲渡禁止特約について

売掛金を第三者に譲渡することを禁止するという取り決めのことを文字通り「債権禁止特約」といいます。
例えば、クレジットカードの売上は加盟店がクレジットカード会社に対して有する債権ですが、加盟店規約には債権譲渡禁止特約が付いているため、ファクタリングには利用することができませんでした。

2020年4月に民法が改正された(民法第466条第2項に「債務者が拒否したとしても、債権の譲渡を抑止することはできない」という一文が付された)ことにより、現在では債権譲渡禁止特約が付いていたとしても債権譲渡が可能となっています。
また、今までは条文に無かった「将来債権(判例では認められていた)」が明文化されたため、売却可能な売上債権の幅がさらに広がったと言えます。

クレジット債権を譲渡する際の注意点

クレジットカードによる売上(売掛金)が譲渡できるようになったことで、クレジット債権を多く保有する「飲食業」「小売業」もファクタリングが活用できるシーンが増えました。
また、将来債権(まだ発生していない売掛金や未収金)も譲渡ができるようになったため、例えば「不動産の賃料」「長期的な販売契約・業務委託契約」「請負契約」などで発生が見込まれるものも今後は活用が可能です。
事業規模の家賃収入を得ている大家さんや継続的かつ安定的に商品を卸している卸売店など、ファクタリングは新たな選択肢となり得るのではないでしょうか。

さらに、従来ファクタリングを利用していた企業は、さらに大規模な資金調達が可能となりますので、活用の幅が大きく広がると考えられます。
ただし、クレジット債権を買い取ってくれるファクタリング会社はまだ少なく選択肢が少ない点、クレジットカード会社にも手数料を支払うため二重に手数料が掛かってしまう点等は大きなデメリットと言えます。

リスクを知りつつ債権を活用

リスクを理解しつつ最適なファクタリング会社選びを

120年ぶりに民法の債権関係が改正されたことで、ファクタリングや債権担保融資などの需要は今後ますます高まっていくものと予想されます。
ファクタリングにも利用する上で一定のリスク・注意点がありますので、ファクタリングを検討されている方はこれらをしっかりと理解するところから始めてみてください。

また、ファクタリングサービスを提供する上で許認可等は不要であり、一定の悪徳業者の存在も否定できません。(一定規模の工事を行う場合は建設業、不動産の売買や仲介を反復継続して行うのであれば宅地建物取引業など、特定のビジネスを営むには行政から特定の許認可が必要)
口コミや評判をしっかりと確認しつつ、自社に最もマッチしたファクタリング会社・ファクタリングサービスを選ぶようにしましょう。