民法改正でファクタリングが再注目

日本の国会議事堂

銀行や消費者金融からの融資、手形割引、社債発行…
数ある資金調達方法の中でもとりわけスピーディーかつ柔軟に調達が可能な「ファクタリング」は、東京を中心に全国の中小企業へと広がりました。
現在のままでも優秀な資金調達方法であると言えるファクタリングですが、これからさらに柔軟性が上がり、より多くの企業の心強い味方となることが予想されています。
なぜならば、2020年4月に施行される「民法改正」がファクタリングに大きな影響を与えると期待されているためです。

ファクタリングの仕組みをおさらい

本題に入る前に少しだけファクタリングについておさらいしておきましょう。
ファクタリングとは、企業や個人事業主が金銭の発生する取引を行う際に、現金を支払う代わりに発行する“売掛金(将来お金を受け取ることの出来る権利)”を譲渡して、即時現金を受け取る金融取引のことです。
同取引には、売掛金を即時現金化することで「黒字なのにも拘わらず現状が足りない…」というジレンマを解消し、キャッシュフローを改善させるといった狙いがあります。
しかしながら、ファクタリングには意外にも多くの制約がありました。
その筆頭として挙げられるのが「債権譲渡禁止特約」の存在です。

債権譲渡禁止特約とは

企業間取引では、契約の中に「債権譲渡禁止特約」という条項が盛り込まれているケースが多く存在しておりました。
この特約は、売掛金の譲渡を行うことができる債権者と代金の支払いを行う予定である債務者の間で交わされる契約で、文字通り売掛金を第三者に譲渡することを禁止するという取り決めです。

特約が付いている売掛金を買い取っても元の債務者に支払いを請求することが出来ませんので、残念ながら積極的に買い取るファクタリング会社はほぼいませんでした。(※厳密に言うと、債権譲渡自体は有効ではあるものの、債権を譲り受けた人は債権者に対して請求することが出来ません。)
例えば、クレジットカードの売上は加盟店がクレジットカード会社に対して有する売掛金ですが、債権譲渡禁止特約があるためファクタリングには利用できませんでした。

民法改正により特約が無効に

契約書に印鑑を押す人

さて、ここからが本題です。
冒頭でお伝えしたように2020年4月に民法改正が施行されることとなりましたが、この改正はファクタリングにどのような影響を及ぼすのでしょうか。

まず、民法第466条第2項に「債務者が拒否したとしても、債権の譲渡を抑止することは出来ない」という一文が付されたため、従来債権譲渡禁止特約によって譲渡できなかった債権も、今後は譲渡が可能となります。
さらに、今までは条文に無かった「将来債権(判例では認められていた)」が明文化されたため、売却可能な売上債権の幅がさらに広がったと考えられます。
債権譲渡禁止特約が原則として無効」「将来債権の明文化」という2点が与える影響を、具体的なシーンを想定しながら確認してまいりましょう。

飲食業の資金調達方法として期待

先ほども軽く触れましたが、クレジットカードによる売上(売掛金)はクレジットカード会社との間で債権譲渡禁止特約を締結しているため、譲渡することができませんでした。
今件の改正によってこの縛りが無くなり、特にクレジットカード売上が多い飲食業界の資金調達方法としての活用が期待されます。

さらに、小売店等の場合、仕入れ代金を確保するためのつなぎとしてクレジットカード売上をファクタリングするといった利用方法もマッチしそうです。
このような改正が行われた背景には、債権譲渡(ファクタリング)が中小企業の資金調達方法の一つとしての地位を確立したことが大きく関係していると考えます。

将来債権の現金化について

将来債権とは、文字通りまだ発生していない売掛金や未収金のことです。
例えば「不動産の賃料」「長期的な販売契約・業務委託契約」「請負契約」といったように、まだ発生自体はしていないものの、将来発生する蓋然性が高い債権がこれに当たります。

そのため、事業規模の家賃収入を得ている大家さんや継続的かつ安定的に商品を卸している卸売店にとって、ファクタリングは新たな選択肢となりそうです。
さらに、従来ファクタリングを利用していた企業は、さらに大規模な資金調達が可能となりますので、活用の幅が大きく広がると考えられます。

債権を積極的に活用しましょう

資産運用のイメージ

国や地方公共団体において注目・後押しされている債権を活用した資金繰り。
120年ぶりに民法の債権関係が改正され、ファクタリングや債権担保融資などの需要は今後ますます高まっていくものと予想されます。
資金調達方法に悩む事業者様は、この機会に是非ファクタリングを試してみてはいかがでしょうか。

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