ファクタリングに必要な書類&流れをご紹介

ファクタリングに必要な書類

「何からはじめれば良いのか分からない…」
という方向けに、まずはファクタリングの必要書類等についてご紹介してまいります。
また、2社間ファクタリング・3社間ファクタリング別にフローチャートを作成いたしましたので、是非チェックしてみてください。

ファクタリング時に依頼される書類の例

ファクタリング会社は「債権が本当に存在するのか」「債権金額はどのくらいあるのか」「どのくらいの価値があるのか」などを調査し、買取金額(手数料)を決定します。 これらを調査又は証明するために、ファクタリングを利用しようとする企業はファクタリング会社に対し以下の書類を提供しなければなりません。

書類の名称 備考・説明
請求書や注文書 売掛金の存在や金額を証明するために必要です。
取引履歴が分かる通帳 反復継続した取引があるかを調査します。
履歴事項全部証明書 所謂「登記簿謄本」です。法人の場合のみ必要です。
法人確定申告書 所謂「決算報告書」です。財務状況の確認に使用します。
印鑑証明書 個人は個人印鑑証明書・法人は法人印鑑証明書が必要です。
代表者の身分証明書 運転免許証やパスポートなど。本人確認に使用します。

これらはあくまでも一例であり、ファクタリング会社や財務状況、売掛金の発生状況等によって異なります。
なお、お申込みやお見積りの段階では「請求書」「通帳」があれば大まかな買取金額が算定できますので、この2点は予めご準備しておくと商談がスムーズです。

書類が準備できない場合

例えば設立して間もない新しい会社の場合、まだ決算期が到来しておらず、法人確定申告書(個人事業主の場合は所得税確定申告書)を用意することができません。
ファクタリング会社によっては申し込み時点の残高試算表や帳簿などを代替書類として扱ってもらえる場合があったり、そもそも決算報告書の提出が不要というケース(利用企業側の財務状況を重要視してないファクタリング会社の場合など)もあったりします。
書類が準備できない=ファクタリングができない」という訳ではありませんので、まずは問い合わせてみると良いでしょう。

オンラインファクタリングなら提出が簡単

提出方法は、原本を直接渡す・郵送で送る・メールやFAXで送信等が考えられます。
エビデンス書類は多いと数百枚にも上りますので、可能であれば「スキャン→メール送信」がおすすめです。(簡易かつ手間・費用が省略できます。)

また、財務諸表関係は税理士からデータで受け取っている企業が大半かと予想しますので、当該データをそのまま送信すれば印刷やスキャンの手間が掛かりません。
さらに、最近ではスマートフォンカメラでの撮影でもOKというファクタリングサービスも増えています。
オンライン型のファクタリングサービスであれば、書類提出の手間・郵送に要する時間的ロスをカットすることが可能です。

買取実行までのフローチャート

冒頭でもお伝えした通り、ファクタリングは2社間方式と3社間方式によって、申し込みから取引完了までの流れが大きく異なります。
どのように異なるのか、まずは一覧表を見ながら確認してまいりましょう。

2社間 3社間
  • (1)申込・面談
  • (2)エビデンス資料の提出・確認
  • (3)契約・買取金の振込
  • (4)債権譲渡登記
  • (5)売掛金の引渡し
  • (1)申込・面談
  • (2)エビデンス資料の提出・確認
  • (3)債権譲渡の通知又は承諾
  • (4)契約・買取金の振込

2社間ファクタリングの流れ

2社間ファクタリングは、取引先に債権譲渡を通知しない上に、保証人や物的担保の用意も不要です。(保証人不要は3社間も共通)
そのため、売掛先の通知・承諾の代わりに「債権譲渡登記」によって債権を保全します。

また、売掛先は債権譲渡がなされたことを知らないため、売掛金は従来通り元の債権者であるファクタリング利用企業へと入金されます。
したがって、入金を受けたファクタリング利用企業は、当該金銭をファクタリング会社に引き渡さねばなりません。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、取引先に対して債権譲渡があったことを通知(又は承諾)するため、譲り渡された売掛金は新債権者であるファクタリング会社へと入金されます。
したがって、ファクタリング利用企業(元の債権者)は取引関係から外れる上、万が一未入金があったとしても責任を負うことはありません。(責任を負わない点は2社間も共通)
そのため、ファクタリング会社からの入金をもって一連の流れは終了です。

債権譲渡登記・債権譲渡について

履歴事項全部証明書

債権が譲渡された際、当事者である債権を譲渡した人(譲渡人)と債権を譲り渡された人(譲受人)は譲渡があったことを当然知っていますが、肝心の売掛先(債務者)はその旨を教えてもらえないと、債権譲渡の事実を知ることができません。
正当な権利者が分からない=誰にお金を支払えば良いのかが分からない」ということになりますので、債務者側は誤った権利者にお金を払ってしまう恐れがあります。

また、権利を譲り受ける人にも一定のリスクがあります。
例えば、ファクタリング会社Aに債権を既に譲り渡しているのにも拘わらず、ファクタリング会社Bにも債権を売却するようなケースです。
これを「二重譲渡」と呼び、どちらか一方は正当な権利者ではないことになってしまいます。

そのため、債権譲渡の事実を知ってもらうために、原則として以下のいずれかの手続きをしなければなりません。

債権譲渡通知

債権譲渡通知とは、文字通り「債権を〇〇社に譲渡しましたので、お支払いは○○社にお願いします。」といった内容の通知のことです。
この通知はメールや通常の手紙行っても問題はありませんが、通知がきちんと到達していること・譲渡の内容を相手にしっかりと伝わっていることを証明するため、内容証明郵便にて実施されるのが一般的です。
なお、債権が二重譲渡されてしまった場合、日付の有無(日付が双方に有る場合は日付が早い方が優先)によって優劣が決まります。

債務者の承諾

債権譲渡自体は当事者間(譲渡人と譲受人)のみで成立します。
そのため譲受人は譲渡人に対しては権利を主張できますが、債務者に対しては権利者であることを主張することができません。
これを対抗要件といい、債務者に対して権利を主張するには、前述した「債権譲渡通知」若しくは「債権を譲渡したことに対する承諾」が必要になります。
承諾は口頭でも問題ありませんが、事実関係を証明するために「承諾書に実印で押印+印鑑証明書を添付する」というケースが大半です。

債権譲渡登記

登記とは、公になっている事実や権利関係を国が管理する帳簿に記載し、一般的に閲覧できるようにする制度のことです。
登記と聞くと不動産の所有権(不動産登記)や法人情報(法人情報)をイメージする方が多いかと思いますが、実は債権譲渡についても登記が可能となっています。

横幅は全体の80%程度になるように調整をお願いします。

この登記を「債権譲渡登記」といい、債権が譲渡されたという事実を第三者に知らしめることが可能です。
ただし、これはあくまでも第三者に対する対抗要件であり、債務者に対する対抗要件とはなりません。
そのため、債権譲渡登記は二重譲渡を防ぐ目的で主に利用されています。

一部手続きが省略されるケースも

ガッツポーズをするスタッフ達

ファクタリングの最も大きなメリットは、やはり「スピード」でしょう。
書類の準備や手続きに手間取ってしまうとその分契約が遅くなってしまいますので、事前の対策・準備が何よりも重要です。
なお、ファクタリング会社側もこの点については理解しており、一部では最短即日振込・翌営業日振込等の広告やキャッチフレーズも目にします。
このようなスピード重視のサービスを実施するファクタリング会社の場合、登記の書類だけを預かっておき、決済の後で登記をする又は登記自体を行わないというケースが多くなっています。

また、登記をしない代わりに手数料を若干上げるといったファクタリング会社もあり、その対応は千差万別です。
1分1秒を争うシーンであればファクタリング会社の「柔軟性」についても加味することをお勧めいたします。