ファクタリングに関する法律

机に置かれた六法全書

当ページではファクタリング契約の法的根拠や関係する法令等を解説していきます。
条文もご紹介しておりますので、まずは一読してみましょう。

売買契約とは

売買契約は物を売却し、対価として金銭を受領する契約です。

売買契約(民法555条)

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

2社間ファクタリングは債権(売掛金)を譲渡し、その対価として金銭を得るため、売買契約に該当します。(ただし、債権の譲渡については後述する別条文にてさらに詳しく記載されておりますので、厳密には「売買契約+債権譲渡」という法律構成です。)
なお、2社間ファクタリングでは債権譲渡の通知(又は承諾)を行わないため、取引先の意思表示というものがそもそも存在しません。
したがって、ファクタリング利用企業とファクタリング会社の意思の合致のみで契約が成立します。

債権譲渡とは

債権は、譲渡する事が可能です。
譲渡人(ファクタリング利用者)と譲受人(ファクタリング会社)の意思の合致のみで成立します。(民法466条)

第466条(債権の譲渡性)

1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。(以下略) 第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
1.指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。(以下略)

なお、譲渡人の取引先(売掛先・未収先)の承諾が無くても契約自体は有効ですが、債務者や第三者に対しても「自分が債権者である」と主張するには一定の条件が必要です。
これを「債権譲渡の対抗要件」といいます。
債権譲渡の対抗要件には「債務者に債権譲渡があった旨を通知する」「債務者からの同意を得る」の2つがあります。
なぜならば、当該手続きを経なければ債務者は誰に対して債務を履行すればよいのかが分からなくなってしまうためです。

また、もう1つの対抗要件としては「債権譲渡登記」が挙げられますが、こちらは当事者及び第三者(債務者を除く)にのみ有効であり、債務者に対する対抗要件とはなりません。
そのため、譲渡されたことを証明する・二重譲渡への対策などで用いられます。

金銭消費貸借契約とは

金銭消費貸借契約はファクタリング契約とは似て非なるものですが、比較のために確認しておきましょう。
消費貸借契約とは「(1)物を借りる」「(2)同種のものを同じ分返す」という契約です。
何故「種類、品質及び数量の同じ物」という言い回しをしているかといいますと、例えばお米を借り、それを食した場合、全く同じものは返せなくなってしまいます。
金銭を借り受けた場合も同様に、同一の紙幣や硬貨を用意する事は不可能なため、別の同額の紙幣や硬貨をもって債務を履行(返済)する形になります。

第587条(消費貸借)

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

なお、債権が絡む金銭消費貸借契約は「ABL(債権担保融資)」が有名です。
ABLは、利用者は自己の有する債権を金融機関に担保として提供した上で融資を受け、取引先からの入金後、借入金の返済と金利を支払うという契約です。(なお、ファクタリング会社は貸金業者ではありませんので、同取引には対応していません。)
仮に返済が滞った場合、担保となった債権の権利はABL事業者へと移り、自ら債権回収を図る又は譲渡する等の措置が採られます。

ファクタリング会社と貸金業者の境界線

2社間ファクタリングは、利用者が有する売上債権(売掛金や未収金)をファクタリング会社へ売却し、売掛金の早期現金化を図る資金調達方法です。
大まかにいうと「(1)売掛金の早期支払い」「(2)取引先から売掛金の支払い(取引先→ファクタリング利用者)」「(3)売掛金の引渡し(ファクタリング利用者→ファクタリング会社)」という流れとなりますが、ここで一つ疑問が生じます。

2社間ファクタリングのお金の流れ

それは(1)で受け取った金銭を(3)でそのまま引き渡しているため、お金の流れは金銭消費貸借契約に酷似しているという点です。
はたしてこの取引スキームに違法性はないのか、次項でさらに詳しく見てまいります。

ファクタリングは違法?

不特定多数の者と反復継続して金銭消費貸借契約を締結する場合は「貸金業登録」が必要ですので、2社間方式が仮に金銭消費貸借契約に該当するのであれば、ファクタリング会社の業務は貸金業法違反ということになります。
しかしながら、今のところファクタリング契約が違法という判断はなされておりません。
なぜならばファクタリングはあくまでも債権の売買であり、売掛金の引渡しは「債権回収の事務を依頼されている」に留まるためです。

なお、手形割引とは異なり、万が一取引先が倒産してしまったとしても、ファクタリング会社は旧債権者に支払いを求めることができません。(手形は旧債権者が連帯して責任を負う)
そのため、仮に債務不履行・履行不能事由があった場合に、ファクタリング利用企業に責任を負わせる旨の契約(金銭消費貸借契約へと切り替えるなど)は違法の可能性があります。

また、売買契約か金銭消費貸借契約どちらに当たるのかという判断は「債権の買取額」によっても異なります。
例えば「債権額100万円を90万円で買い取った(手数料10万円)場合」は債権額と買取額に差異が無いため、真正な売買契約であると判断される可能性が高いです。
一方で「債権額100万円を35万円で買い取った(手数料65万円)場合」は債権額と買取額に大きな差異が生まれているため、売買契約ではなく金銭消費貸借契約と判断される可能性が高いでしょう。

2社間ファクタリングは売買契約に該当

商品を渡す女性スタッフ

2社間ファクタリングは債権の売買契約に該当しますので、ファクタリング会社側が貸金業登録を受けていなくとも違法性はありません。
一方でファクタリング会社を騙り法外な金利で貸付をする闇金業者が急増しています。
反復継続かつ不特定多数の人と金銭消費貸借契約を締結する場合、必ず貸金業の登録が必要です。
契約内容に少しでも違和感があれば、許可証の提示を求める・契約締結の中止・契約内容の確認等、然るべき措置を講じましょう。

ファクタリング優良会社を地域で探す
ファクタリング会社を独占取材