違法業者の手口 – 給与ファクタリングなど法律違反となるサービスまとめ

関連法律や違法業者について

ファクタリングの関連法律や違法業者について解説

当ページではファクタリング契約の法的根拠や関係する法令等をはじめ、悪徳業者又は違法業者による手口等までを分かりやすく解説していきます。
どのような根拠に基づいて取引されているのか、どのような行為や手口が違法となるのか等をあらかじめ知っておきましょう。

根拠となる主な法律

ファクタリング取引に関する法律と条文

まずはファクタリング取引の根拠となる条文もご紹介してまいります。
主な法律は民法555条の売買契約、第466条・第467条の債権譲渡の3つです。

民法第555条(売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

民法第466条(債権の譲渡性)
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。(以下略)

民法第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。(以下略)

引用元:e-GOV法令検索「民法」

売買契約とは物を売却し、対価として金銭を受領する契約です。
2社間ファクタリングは債権(売掛金)を譲渡し、その対価として金銭を得るため売買契約に該当します。(ただし、債権の譲渡については後述する別条文にてさらに詳しく記載されておりますので、厳密には「売買契約+債権譲渡」という構成)
なお、2社間ファクタリングでは債権譲渡の通知(又は承諾)を行わないため、取引先の意思表示というものがそもそも存在しません。
したがって、ファクタリング利用企業とファクタリング会社の意思の合致のみで契約が成立します。

債権譲渡とは、文字通り売掛金や貸しているお金などを譲り渡すことで、前述した通り譲渡人(ファクタリング利用者)と譲受人(ファクタリング会社)の意思の合致のみで成立します。
なお、譲渡人の取引先(売掛先・未収先)の承諾が無くても契約自体は有効ですが、債務者や第三者に対しても「自分が債権者である」と主張するには一定の条件が必要です。
なぜならば、当該手続きを経なければ債務者は誰に対して債務を履行すればよいのかが分からなくなってしまうためです。

これを「債権譲渡の対抗要件」といい、債権譲渡の対抗要件には「債務者に債権譲渡があった旨を通知する」「債務者からの同意を得る」の2つがあります。(また、もう1つの対抗要件としては「債権譲渡登記」が挙げられますが、こちらは当事者及び第三者(債務者を除く)にのみ有効であり、債務者に対する対抗要件とはなりません。)
なお、ファクタリング契約と似ている契約として「ABL(債権担保融資)」が挙げられますが、こちらは金銭消費貸借契約(金銭の貸し借り)でありファクタリングとは似ているようで異なります。

ファクタリング会社と貸金業者の違い

2社間ファクタリングは、利用者が有する売上債権(売掛金や未収金)をファクタリング会社へ売却し、売掛金の早期現金化を図る資金調達方法です。
不特定多数の者と反復継続して金銭消費貸借契約を締結する場合は「貸金業登録」が必要ですので、2社間方式が仮に金銭消費貸借契約に該当するのであれば、ファクタリング会社の業務は貸金業法違反にあたります。

しかしながら、ファクタリングはあくまでも債権の売買であり、売掛金の引渡しは債権回収の事務を依頼されているにすぎず、お金を返済している訳ではありません。(万が一取引先が倒産してしまったとしてもファクタリング会社は旧債権者に支払いを求めることができない)
そのため、仮に債務不履行・履行不能事由があった場合に、ファクタリング利用企業に責任を負わせる旨の契約内容(金銭消費貸借契約へと切り替えるなど)でない限り、貸金業法違反にはあたりません。

ファクタリングを装った
ヤミ金に注意

ヤミ金業者に注意

2017年に、貸金業法違反(無登録営業)及び法外な金利での貸付を行ったことによる出資法違反容疑でヤミ金業者が逮捕されました。
ファクタリング契約に見せかけて実質的には貸金業を営んでいたとみられており、逮捕された容疑者らは「ファクタリングとしての売掛債権の売買であり、貸金業の登録の必要はない」などと容疑を否認しているとのことでした。
2025年現在、以前に比べてこのような悪質な方法で顧客を誘引する違法業者は減りましたが、今もなお違法な手口で貸し付けを行うヤミ金業者は後を絶ちません。

なぜ危険と分かっていて利用してしまうのかと申しますと、利用する企業の多くがキャッシュ不足に悩んでいる上、利用できる資金調達方法が限られているためです。
当然、銀行や消費者金融にも足を運んでいるはずですが、赤字状態・各種支払の滞納等があった場合、融資審査にはまず通りません。
つまり、金融機関から融資を断られたことによって資金調達の手段が絶たれ、闇金業者と知りつつも利用せざるを得ないという実情があります。

悪質なファクタリング会社も

ファクタリングは利用企業の経営状況よりも売却する債権の存在や価値、売掛先の財務状況等を重要視するため、融資に比べて審査のハードルが低くなっており、金融機関がダメでもファクタリングであれば利用できる可能性があります。
しかしながら、ファクタリング会社の中にも「悪徳な方法」にて不当に利益を得ようとする企業が存在する点には注意が必要せねばなりません。
「そもそものファクタリング手数料が高い」という点に加え「登記の手数料が異様に高い(司法書士手数料などの名目)」「使途不明の手数料又は消費税を請求された」「入金が遅滞する、入金がなされない」などありとあらゆる手で金銭を要求してきます。

ファクタリングの認知が高まっている昨今においてあからさまな虚偽請求はほぼ見られなくなりましたが、初めて利用する場合は「どのような費用が掛かるものなのか」が分からない方も少なくありません。
報酬の基準を確認する・費用明細を発行してもらうなど、不明な手数料に関しては使途や内訳をしっかりと確認するようにしてください。
また、できるだけ多くのファクタリング会社から見積りを取る(相見積もり)ようにし、できる限り即決を避けることを心がけましょう。

悪徳業者の見分け方

悪徳業者の見分け方

ファクタリングは貸金業とは異なり営業するにあたって許可や登録等が不要であるため、誰でも簡単にファクタリング業をはじめることができてしまいます。
許認可が不要ということは、営業所や事務所、電話回線も必要ありませんので、違法な業者はきちんとした営業所を持っておらず、また、固定電話番号ではなく専ら携帯電話を用いています。(所謂「トバシ」の携帯電話)
したがって「営業所が無い(又はレンタルオフィスなど)」「連絡先が携帯電話番号」の場合は要注意と言えるでしょう。

また、ファクタリングに関する知識が乏しいケースが大半であり、質問をしてもすぐに返答が貰えなかったり、返答が曖昧だったりします。
さらに、契約書のタイトルが「金銭消費貸借契約」である(若しくは作成しない)など、一般的なファクタリングでは考えられない対応が目立ちます。
上記が一つでも当てはまる又は少しでも怪しいと感じたら、すぐに取引を停止するようにしてください。
また、実際に利用した方の口コミ、インタビューや評価、公式ホームページの記載等もしっかりとチェックし、振込までのどのくらいの時間を要したのか、当該口コミは信頼できるのか等を予め確認してみると良いでしょう。

給料ファクタリングとは

給料ファクタリングの概要と危険性

給料(給与)ファクタリングは、文字通り「勤め先から受け取る予定の賃金」を支給日前に現金化するサービスです。
従来のファクタリングでは事業によって生じた債権(売掛金や未収金など)が買取の対象でしたが、給料ファクタリングは個人が勤め先に対して有する賃金請求権を買取の対象としている点で大きく異なります。
つまり給料ファクタリングは、法人ではなく個人向けのファクタリングサービスということを意味します。
サービスの概要や危険性についてまとめましたので、これからご利用しようとしている方は是非一読ください。

摘発に関するニュース
◆2021年2月27日 追加

2021年2月26日、北海道・旭川中央警察署は「日本強運堂(東京都)」代表取締役ら5人を貸金業法違反の疑いで逮捕しました。逮捕された5人は男女5人に対し約163万円を貸し付けた疑いが持たれており、貸付総額は2019年7月ごろから約1年間で1億円を超えるとみられています。

◆2021年1月28日 追加

2020年3月から5月にかけ、給与ファクタリングをうたい違法に現金を貸し付けた疑いで、福岡県「ルネディオ」の代表者及び社員であった男女3人が逮捕されました。給与ファクタリングでの逮捕は全国で3例目となり、福岡県内では初の摘発となります。

◆2021年1月14日 追加

警視庁生活経済課は2021年1月14日までに貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利)の疑いで、東京都新宿区四谷の会社役員ら7人を逮捕しました。同容疑者らは、給与ファクタリングを称して闇金を営み、都内の40代の会社員ら12人から法定金利を超える利息を受け取った疑いがもたれています。

◆2020年10月14日 追加

給与ファクタリングを謳い違法に金銭を貸し付けたとして男女7人が逮捕されている事件で、大阪府警生活経済課は、貸金業法違反(無登録営業)容疑で主犯格とみられる東京都江東区豊洲の40代会社員を13日付で逮捕しました。これで同事件の逮捕者は8人目となります。

◆2020年7月30日 追加

「給料を支給日前に受け取れる」などと称し、2020年3~6月にかけて兵庫県の40代男性と新潟県の20代男性の2人に計20万円を貸し付けた疑いでコンサルタント会社「SONマネジメント」(東京都)の社員ら男女4人が貸金業法違反(無登録営業)の疑いで逮捕されました。給与ファクタリングでの摘発は全国初となります。

給料ファクタリングは違法

給料ファクタリングの高い手数料と依存性に注意

一般的なファクタリング(債権の譲渡)自体に違法性はなく、摘発された事例もありませんが、給料ファクタリングは違法です。
なぜかと申しますと給料は本人への直接支払わねばならず(労働基準法第24条)、そもそも第三者への譲渡が認められないこと、さらに給料を業者に引き渡すというスキームは実質的なお金の貸し借りに当たると考えられるためです。

給与ファクタリングの怖さは高い手数料と依存性にあります。
手数料相場は20~30%となっており、仮に20万円を給料ファクタリングしたとすると、受け取れる金額は14~16万円です。
一度きりの利用であり、当該借入によって生活を立て直せるのであれば良いかもしれませんが、多くの方はそうではありません。
給料を満額受け取れないことによって再度利用しなければならなくなってしまい、最終的には給料そのものが無くなってしまうという事態にもなりかねないのです。
さらに取立にも容赦が無く、支払いが遅れたことで勤め先にまで催促の電話がかかってきた・自宅にまで来られたといった事例も確認されています。

給料ファクタリングが広まった背景

お金を借りる手段としては銀行や消費者金融のカードローン、クレジットカードのキャッシング等が一般的ですが、給料ファクタリングには「ブラックでも利用できる」という点で大きく異なります。
したがって、通常のカードローン等ではもう借りることができない方にとって、給料ファクタリングはまさに地獄に垂れた蜘蛛の糸であると言えます。

さらに、新型コロナウイルスの感染拡大も給料ファクタリングの需要に拍車を掛けました。
厚生労働省や日本政策金融公庫、各都道府県や市区町村により、新型コロナウイルスが原因で生活が困窮してしまった方向けの貸付・給付が行われていますので、給料ファクタリングは絶対に利用せず政府のセーフティネットを最大限に活用するようにしてください。

返還請求もできる

万が一給与ファクタリングを利用してしまった場合はヤミ金業者への対応と同様の措置を講ずることが可能であり、具体的には弁護士や司法書士に介入してもらい、受任通知を送付してもらった上で「ゼロ和解」や「過払い金請求」等を目指すことができます。
受任に伴いファクタリング会社は利用者に直接的な請求ができなくなりますから、依頼者は平穏な日々を取り戻すことができます。

「弁護士と司法書士どちらに頼んだほうが良いか」という問題ですが、さほど大きくない金額であれば司法書士に頼んでしまうのがベターです。
相談料も無料ですし、交渉も数万円(1社につき○万円という報酬形態が多い)となっておりますので、コストパフォーマンスに優れています。
給与ファクタリング事業を撤退する業者が相次いでおり、中には無茶な取立てを実施する事例も報告されています。
被害に遭われてしまった方は、速やかに関係各所・専門家に相談しましょう。