ファクタリングと個人事業主や株式会社・社団法人との相性や特徴を解説

事業形態×ファクタリング

様々な事業形態におけるファクタリング

当ページでは株式会社や個人事業主など、事業形態とファクタリングの相性やそれぞれのビジネスの特徴等について解説してまいります。
また、相性のみならずどのようなシーンでファクタリングはおすすめなのか、あるいはNGとなるのか等についても触れておりますのでぜひご参考ください。

株式会社・合同会社

株式会社・合同会社のファクタリング利用について

貿易・漁業・農業・畜産業…ひと昔前まで多くの商売は命がけであり、特に貿易はインフラ整備の進んでいない時代に於いて、海や山を越えるのは大変過酷な業務でした。
加えて、設備・人材・ノウハウといった高度な知識・装備が必要であり、一般個人の方が参入するなどまず考えられないビジネスであったと言えます。

一方で、貿易を行うには多額の費用が掛かりますし、どうせ航海するのであればできるだけ多くの商品を運びたいところ。
商売をしてみたいけど知識も技量もない…そんな方が「専門家にお金や物を提供(出資)し、代わりにビジネスを行ってもらう」というシステムこそ株式会社のはじまりです。

会社の所有者となる株主が金銭や物資などを出資し、それらの出資金又は物を元手に、経営者・労働者は利益を出すことに尽力するという、まさに株式会社は出資者と経営者の役割分担が明確に分かれている(分けることができる)と言えます。
しかしながら、小規模な株式会社や合同会社ではトップが100%の株式を保有しているケースがほとんど(経営と分離がなされていない)であり、税制面や信用面を理由に株式会社や合同会社を選ぶ方が多くなっています。

設立には登記が必要

なお、自然人とは異なり法人には実体がありません。
そのため、株式会社や合同会社を設立するには「法人登記」が必要であり、資本金や登記費用・それを専門家に依頼する場合にはそれらの報酬などのコストが掛かります。
また、登記事項が変更される場合(本店所在地や事業目的、株式の数など)はその都度変更登記が必要です。
手続きが面倒というデメリットはあるものの、個人事業主に比べて客観的事実を確認しやすいため、クライアント側はより安心して取引を進められるというメリットがあります。

なお、「売上がいくらになったら法人の方が良いのか」と気にされる個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
一般的に「年間売上が1,000万円を超えた」場合には法人の方が税制面で有利とされておりますが、個人事業主は専従者給与という制度があったり、社会保険の加入義務が無かったりと、法人には無いメリットが多数存在します。
したがって、事業状態や会計処理の方法によって大きく異なり、ボーダーとなる金額がいくらになるのかは一概には言えません。
税理士や経営コンサルト等、経営や財務の専門家にしっかりと相談した上で決定するようにしてください。

法人成りの主なメリット

株式会社や合同会社を設立・運営する主なメリット又は目的として「所有者と経営者の明確化」「税金対策」「信用力を上げるため」「不特定多数の人に出資を募れる」などが挙げられます。
上場するには証券取引所の厳しい審査が必要ですが、株主は経営者や外部の人に対し、原則として自由に株式を譲渡する権利を持っています。(譲渡制限がある場合は承認が必要)
なお、全体の50%を超える株式を持つと実質の経営権を握られるため、中小企業の多くは代表取締役(社長)が過半数の株式を保有しているケースが大半です。

また、日本では法人税の方が所得税よりも税率が低いため、事業所得が増えすぎてしまった場合は法人化して法人税を納めた方がお得です。
さらに、前述した通り株式会社は登記をしなければ設立できず、決算についても公告等で公開するのが原則であるため、個人事業主に比べて信用力が高いと言えます。

合同会社と株式会社の違い

合同会社と株式会社の違い

合同会社は2006年5月の会社法施行で生まれた新しい業態の会社です。
株式会社は「株主」が会社の実質的な所有者に当たりますが、合同会社では「社員」と呼ばれる人たちがそれぞれ所有権(持分)を持っており、共に営利目的の法人であるものの会社の所有の仕方で大きな違いが見られます。

なお、株式はいくらでも発行が可能(ただし予め定めた発行可能株式総数内に限る)ですが、合同会社の社員になるには既社員から持分を譲り受けねばなりませんので、合同会社は株式会社に比べて社員権の移転が難しいという特徴があります。
さらに、利益配分を出資比率ではなく個別に定めることができる・議決権が一人につき一票(株式会社では出資比率で変わる)という点も合同会社と株式会社の主な違いです。
したがって、例えば社長一人だけの場合やスタッフが数名程度の小さな事業規模で合同会社は適している事業形態と言えます。

合同会社のメリットとデメリット

最も大きなメリットは、やはり「設立費用が安い」という点です。
株式会社が最低でも20万円(登録免許税15万円・定款認証代5万円※電子認証の場合)であるのに対し、合同会社は6万円(登録免許税6万円のみ)で設立できます。

また、株式会社は一般的には年に一度決算を官報公告によって開示する義務がありますが、合同会社はこのような義務がありません。
さらに、株式会社とは異なり会社の所有者(株式会社は株主・合同会社は社員)が増え辛いという点も合同会社の大きなメリットです。

株式会社の場合、株式の発行可能株式総数が増えて行くと、株式の保有割合が減ってしまい、利益配分や議決権の割合が薄くなってしまいます。(例:発行総数1000株の内200株を持っていたが、株式の発行総数が2000株に増えたため割合が減ってしまった)
合同会社の場合、持分の上限を増やすということはできないため、既存社員から譲り受ける他なく、保有割合が減る心配がありません。(例:社員Aが1/2・社員Bが1/2をそれぞれ持っていた場合、BがCに持分を譲渡してもAの持分は変わらない)

デメリットとしては、日本国内ではまだ認知度が低い会社形態であるため、取引先やお客さんから信頼が得づらいという点が挙げられます。
また、株式会社とは異なり株式発行による資金調達が行えないという点も合同会社のデメリットであると言えるでしょう。(ただし、社債発行は可能)

メリット デメリット
  • 設立費用が安い
  • 利益配分を決められる
  • 決算公告の義務がない
  • 会社の所有者が増えづらい
  • 認知度が低い
  • 資金調達方法が限られる

また、合同会社はすでに国内で数多く存在し、大手企業の合同会社も増えつつあり、合同会社であることが信用面・ファクタリング審査に影響することは原則としてありませんが、「売掛先が合同会社」である場合には注意が必要です。
なぜならば合同会社は設立のハードルが非常に低く、個人事業主が法人化する際に特に多く利用されており、合同会社の8割から9割は従業員が10人未満の「小規模な企業」であると考えられるためです。

合同会社というだけでファクタリングが不可になる訳ではありませんが、客観的に見た際に、倒産や債務不履行のリスクが高いとみられてしまう可能性があります。
さらに、合同会社は決算公告が義務ではないため、客観的な判断資料が乏しいという特徴があります。
以上の理由から、合同会社(設立して間もない合同会社)に対して有する債権の場合、低い評価を受ける恐れがあります。

ファクタリングとの相性は良い

合同会社と株式会社はファクタリングサービスとの相性が良い

株式会社の魅力として「出資を募れる」という点を挙げましたが、資本力が乏しい中小企業の場合、上場が難しい・大手に比べて利益が少ない等の理由から、残念ながら出資をしてくれる投資家はまずいません。
そのため、中小企業が増資をするには「借入金の資本組入(社長が会社に貸し付けていたお金の代わりに株式を貰う等)」又は「利益剰余金の資本組入(利益を資本金へ組み入れる)」の2つが一般的です。
また、運転資金・事業資金の調達は役員が個人的に貸し付けを行うか、銀行や消費者金融から融資を得る方法がほとんどでした。

現在では、売掛金を早期に現金化する「ファクタリング」が登場したことにより、資金調達の幅が大きく広がったと言えます。
個人事業主でもファクタリングは可能ですが、債権譲渡登記ができる・債権の金額も比較的大きいといった理由から、法人の方が好条件を得やすいです。
そのため、実際にファクタリングを利用する企業の大半が「営利を目的とした法人(株式会社・合同会社など)」となっています。
資金調達に悩んでいる株式会社の代表者様は、是非ファクタリングによる資金難解決を狙ってみてはいかがでしょうか。

ただし、「不透明な部分が多い」「設立して間が無い」といった事情がある場合ですと、ファクタリングを断られてしまう又は手数料を割高に設定されてしまう可能性があります。
この辺りはファクタリング会社ごとの判断になってしまいますので、複数のファクタリング会社に見積りを依頼し、条件を比較した上で最終的な判断をくだすようにしてください。

個人事業主・フリーランス

個人事業主やフリーランスのファクタリング利用について

法人登記・役員の選任・定款作成等が不要であり、手軽にスタートすることが可能なため、まずは個人事業主からビジネスをはじめる方が大半ではないでしょうか。
また、「特技を活かしたビジネス」「副業として空いた時間に仕事を受けている」「一人親方として活動」など、法人で行うほどではない事業規模のため、あえて個人事業主として活動されている方も多くなっています。
ここからは個人事業主(フリーランス)として活動されている方向けの資金調達方法と、それぞれのメリット・デメリットを解説してまいります。

融資が受けづらい

融資(借入)は、コスト(金利)が低い上に長期間にわたって利用できるため、経営を安定させるには必要不可欠と言っても過言ではない資金調達手段です。
しかしながら、銀行もビジネスでお金を貸すわけですから、倒産や債務不履行の恐れがある企業には融資してくれません。
金融機関の中でもとりわけ銀行や信用金庫は審査が厳しく、融資先が今後も継続して事業を行い、かつ、きちんと返済を行っていけるのかについて深く審査されます。

具体的には、代表者の確定申告書等(3期分以上)によって安定して事業が行われていること・事業計画書でその事業が今後どのような成長が望めるのかなどが確認されます。
資金の「利用使途」も審査の可否を分ける大きなポイントで、融資が事業にどのような影響を及ぼすのか・どのように成長するのかという点も重要であり、融資がお互いにとってプラスに働くものでなければなりません。
例えば、飲食店を経営する予定だが設備にかけるお金が足りない・IT業を営んでいるがPC周辺機器をグレードアップしたい等であれば、融資によって企業の成長や売上の増加へと繋がると考えられます。

逆に、運転資金や他の支払いに充てる等の場合、企業そのものの成長を促すことにはなりませんので、融資不可の可能性が高くなると言えます。
融資の相談をする場合は、何にお金を使用し、そのお金を使ってどのように成長するのかを明確にしておきましょう。

事業規模で左右されない

事業規模や赤字・滞納にファクタリングの利用は左右されない

事業規模が小さい個人事業主は法人に比べて未回収リスクが高いと判断されやすく、延いては審査落ちの可能性が高くなります。
一方で、繰り返しお伝えしてきた通りファクタリングは売掛金の売買であるため、利用企業ではなく売掛先の信用が重要(倒産の恐れはないか等)です。
したがって事業規模はもちろん、原則として赤字や滞納があってもファクタリングは利用することができます。

なお、利用は制限されないものの個人事業主は「売掛金の債権譲渡登記ができない」「売掛金が少ない」といった理由から買取金額が低くなる傾向にあり、ファクタリング会社によっては個人事業主の利用自体がNGというケースもあります。
また、売掛先が個人事業主の場合は原則としてファクタリングを利用することができない点にも注意が必要です。

個人事業主に特化したサービスがおすすめ

法人と同等の時間を要する(法人であっても個人事業主であっても審査する項目は変わらない)にもかかわらず、個人事業主が有する債権の買取は法人に比べてリスクが高い上に利益(売掛金)が少なく、ファクタリング会社から敬遠されがちです。
以前は個人事業主を利用不可とするファクタリング会社が目立ちましたが、昨今では「個人事業主様歓迎」「少額債権専門」などのサービスが多く登場しています。
また、民法が改正されたことにより、クレジットカード売上や将来債権についてもファクタリングが可能となりました。(債権譲渡禁止特約の廃止・将来債権の明文化)

また、より有利な条件でファクタリングするのであれば「まとまった金額をファクタリングする」「期日が近いものを利用する」などの対策もおすすめです。
手数料は「債権金額の〇%」という形で発生するため、金額が大きければ大きいほどファクタリング会社にとってはプラス要素であり、その分手数料を下げてもらえる可能性が高まります。
さらに、決済期日が近ければ近いほど債務不履行の恐れや回収までの空白期間は少なくなりますので、信頼性が高い債権(優良債権)や期日の近い債権も好条件に繋がりやすいと考えられます。

このように、個人事業主の方でも工夫次第では好条件を勝ち取れる可能性があり、現在では個人事業主に特化したファクタリング会社も多数存在しておりますので、マッチするサービスを是非根気強く探してみてください。

条件からファクタリング会社を探す

NPO法人

NPO法人のファクタリング利用について

NPO法人とは「特定非営利活動法人(Not-for profit Organization)」の略称で、1998年12月に施行された日本の特定非営利活動促進法に基づき、特定の非営利活動を行うことを主たる目的にする業態の法人と定義されています。
NPO法人の基本的な概要とファクタリングが利用出来るのか否か等について解説してまいります。

利益を得てはならないのか

名称の通り営利目的の活動はできませんが、法律上「配当を分配出来ない」だけで利益を得ること自体を禁止している訳ではなく、営利事業をしているNPO法人も多数存在します。
「人が集まってできる法人」という点は社団法人と似ていますが、NPO法人は活動領域が特定の分野に限定されており、設立する際に10人以上の構成員が必要という点で異なります。

株式会社や合同会社とは異なり、設立するには各都道府県から認可(認証)を得る必要があるため、設立までに3~5ヶ月かかるのが原則です。
設立するための手間は大きいですが、設立費用が安く(登録免許税が不要)、助成金などNPO法人向けの優遇処置を利用できるメリットがあります。
なお、NPO法人を設立するには、法律で定められた20の業種のいずれかに該当する活動でなければいけません。

株式会社のように1人で独立したり、医療法人のように家族経営を行ったりといった運営は難しいと言えますが、都道府県から認可を得ていることは一定の規模や信用を有していることの証明にもなります。
やりたいビジネスや状況によっては株式会社や合同会社よりもNPO法人の方がマッチする可能性があります。

ファクタリングは利用可能か

冒頭でもお伝えした通り、営利活動や何らかの報酬等によって売掛金が発生した場合、当該債権をファクタリングすることが可能です。
例えば、グループホーム(障害のある方や認知症を患う高齢者が専門スタッフの支援・介護のもとで集団生活を営む施設)などの事業を営んでいる場合、保険負担分は保険者に対する売掛金となるため、ファクタリングで早期現金化を図ることができます。(なお、あくまでも法人に対する売掛金や未収金のみがファクタリングの対象となるため入居者の自己負担分はファクタリングに利用することはできません

また、活動に賛同した会員及び一般の方から寄付を募るというのも立派な資金調達方法であり、現在であればWEB上で寄付を募る・クラウドファンディングなどで資金を集めるという手もあります。
活動内容を上手くアピールできれば多額の資金援助を受けられるかもしれませんので、ファクタリングを視野に入れつつ様々なアプローチで資金繰りを図ってみてはいかがでしょうか。

社団法人・財団法人

社団法人・財団法人のファクタリング利用について

一定の目的を持つ構成員が結合した団体のうち、法律により法人格が認められたもののことを「社団法人」と呼びます。(法律では、構成員のことを「社員」、結合した団体の事を「社団」と呼ぶことから、当該名称が用いられています。)
一方、財団法人は文字通り「財」に対して法人格を付与された団体のことです。
大きく分けて一般財団法人と公益財団法人があり、特別な許可(認可)を受けることによりさらに別の法人格(医療法人や学校法人など)を受けることが可能です。
ここからは社団法人や財団法人の設立要件、税制面のメリット、ファクタリングの利用は可能なのか等について分かりやすく解説したいと思います。

社団・財団法人の種類や特徴

社団法人及び財団法人には以下の3つの類型に分類されます。

一般社団法人
又は財団法人
公益性がない社団法人又は財団法人
公益社団法人
又は財団法人
公益法人認定法に基づいて公益性を認定された社団法人又は財団法人
特例社団法人
又は財団法人
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団法人又は財団法人

社団法人の特徴としては「2人以上の自然人で構成される(法人は×)」「営利を目的にしない」「株式の発行がない」「出資者に配当で還元することができない」などが挙げられます。
もちろん、営利事業を運営することは可能であり、配当は出せなくても給料として支払うことはできます。
営利目的でないと認定された分野においては非課税になるので、場合によっては株式会社や合同会社よりも税制面で有利となります。

また、財団法人を設立するには特別な認定を受けなければなりませんでしたが、2008年の法改正によって比較的容易な要件で設立できるようになりました。
一般財団法人を運営するためには「理事3名・評議員3名・監事1名」の計7名に加え、拠出財産(株式会社で云うところの資本金)が300万円以上必要です。
一般社団法人の場合は「社員2名・拠出財産は不要」ですので、設立するための要件は財団法人の方が厳しいと言えます。
なお、一般社団法人も一般財団法人も、基本概念は非営利を目的にしている点で共通しておりますが、営利活動をしてはならない訳ではありません。

社団法人の設立要件 財団法人の設立要件
  • 社員が2名いること※財産要件は無し
  • 拠出財産が300万円以上あること
  • 7名以上(理事3名・評議員3名・監事1名)の役員がいること

どのようなケースで選ばれているのか

社団・財団法人にファクタリングが選ばれるケース

「設立費用が高い」「役員に制限がある(親族が1/3を超えてはならない)」など、なにかとデメリットが多い一般社団法人ですが、営利を目的にしていないという点ではクリーンなイメージを与えることが可能です。
例えば、介護、教育、検定(資格認定)といった分野では利用者からの印象が非常に重要になりますので、イメージアップを図るために一般社団法人が選ばれる傾向にあります。

一方で、財団法人はビジネスよりも財産の保管・維持を目的にしていることが多く、例えば美術館や公園などを財団法人が管理をしているというケースは多く見られます。
また、資金提供者が一切経営に関わらない(議決権を持たない)・活動目的に賛同した方が財産のみを拠出(寄付)することができるため「1人が財産を拠出し運営を第三者に任せる」という体制も採ることができます。

税制面ではデメリットも

設立後の運営や税制面の扱いについては基本的に社団も財団も同じです。
社団法人・財団法人は共に「営利型」と「非営利型」を選ぶことができますが、営利型の場合は株式会社同様に課税され、非営利型の場合は原則非課税となります。(ただし、利益を得た部分については他の法人と同じく課税の対象)
したがって、株式会社と同等の法人税を支払う必要があるのですが、社団法人の方が利益の調整が難しい・制約が多いという側面があります。

新規設立・株式会社からの移行を検討している場合には、税理士や司法書士などの専門家とよく相談の上で決定することをお勧めいたします。
特に公益法人を目指す場合、非課税になる分野が増える一方で、書類関係の手続が複雑な上に許可庁(都道府県)からの監督を受けねばなりません。
申請書類は専門家でなければ作成できないものが多いため、事前の相談・準備が必須です。

介護報酬は3社間がおすすめ

社団法人や財団法人は非営利目的で運営されていることが多いため、金融機関から融資を受けづらいという特徴があります。
繰り返しお伝えしてきた通りファクタリングは売掛金さえあれば利用できるため、売掛金や未収金があればファクタリングで資金調達を図るというのも一つの手です。

特に各種介護サービスや支援事業を一般社団法人が運営しているのであれば3社間ファクタリングはおすすめできます。
介護や支援事業(保険が適用される場合)の保険負担分は保険者(国や地方公共団体、公益団体など)に対して有する売掛金となるため、非常に高値で取引されているためです。
ファクタリングであれば売掛先次第で株式会社と同様に資金繰りをすることができますので、調達方法でお悩みであれば選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。

医療・介護業界のファクタリング

士業系事務所

士業系事務所のファクタリング利用について

士業とは、一般的に「弁護士」「司法書士」「行政書士」「土地家屋調査士」「弁理士」「海事代理士」「税理士」「社会保険労務士」のことをいいます。
これら職業は人の権利に踏み込む可能性が高く、一歩間違えれば身体・財産に大きな影響を及ぼすため、一定の知識や道徳を兼ね備えていると認められた人のみが業として行うことができます。
弁護士であれば特定企業の顧問弁護士になる、司法書士は不動産会社から定期的に不動産登記の案件を受注する、会計士として企業内の経理や監査を務めるなど、士業の種類や仕事のスタイルによって働き方は様々です。

中でも個人事務所を開業しスタッフを雇う又はフリーランスとして活動するという方が特に多く存在し、今はお勤め中であっても「いずれは独立したい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
さらに、昨今では弁護士法人や司法書士法人などの「士業系事務所の法人化」も増えています。(弁護士の場合は規模を問わず個人事務所として運営しないといけませんでしたが、平成14年の弁護士法改正によって法人化が可能となりました。)
現在では各士業が法人化できるようになり、複数の従業員を雇っている士業系事務所を中心に、法人へと移行するケースが目立つようになりました。

法人化するメリット

士業は原則として「知識」「交渉力」「文書作成能力」等を対価に報酬が発生するため、販売商品等を仕入れる必要が無く、法人化のメリットは一般企業に比べて薄いと考えます。
しかしながら、法人であれば仮に代表者が亡くなってしまった・引退したい等のケースであっても役員を変更することで容易に引継ぎが可能ですし、複数のエリアに拠点を持ちたい場合にも対応できます。(個人の士業系事務所の場合、拠点は1ヶ所だけ)
また、所得税は累進課税によって所得金額によって税率が異なりますが、法人税は基本的に一律であるため、所得金額によっては法人税のほうがお得となります。
ファクタリングや融資を受ける場合でも個人事務所よりも法人の方が有利です。

個人事業主 法人
納付する
税金
所得税※所得に応じて変動 法人税※基本的には一律
法人税の
均等割り
無し 年間約7万円※赤字でも課税される

法人への売掛金ならファクタリング可

売掛金であればファクタリングでの資金調達が可能

銀行融資や公的融資は、貸したお金をどのように活用するのかを重要視しています。
使途としては、商品の仕入れ・設備投資・プロジェクトに要する費用などが代表的ですが、士業は資格と身体1つあればできる職業であり、これらの費用がほとんどかかりません。
つまり借入の理由が薄くなってしまい、融資を断られてしまう可能性があります。
また、他の資金調達方法として土地や建物を担保にお金を借りる「不動産担保ローン」、車を担保にしてお金を借りる「車担保ローン」等も存在しますが、同様の理由からこれらの財産を保有している事務所は少ないため、延いては士業系事務所は資金調達の手段が一般的な企業と比べると少ないと言えます。

もちろん、法人に対して売掛金を有しているのであれば士業系事務所であってもファクタリングによる資金調達は可能です。
例えば、弁理士事務所であれば各企業からの特許申請依頼等で発生した報酬、税理士事務所であれば月々の顧問契約で発生した報酬は、ファクタリングによって早期現金化を図ることができます。
一方で、司法書士や行政書士の場合、依頼者が個人であるケースが多く、報酬がファクタリングに利用できない可能性がある点に注意が必要です。
もちろん売掛先が法人であればファクタリングは可能ですので、資金調達にお悩みであれば一度利用を検討してみると良いでしょう。